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保証人とは、主債務者(契約者)が返済できなかった場合、二次的に責任を負うもので、この場合保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を有しています。「保証人」と「連帯保証人」は意味が大きく違い「連帯保証人」は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を有しておりませんので主債務者(契約者)と同等という扱いになってしまいます。一般的に金融取引きにおいては、ほとんどの場合連帯保証の契約になっています。催告の抗弁権とは、貸し主(債権者)が保証人に対し返済の請求をした場合、まず、主債務者(契約者)に対して催告をするよう、保証人が貸し主(債権者)に対して請求できることの権利です。検索の抗弁権とは、主債務者(契約者)に返済できる資力があり、かつ執行が容易であること証明することにより、貸し主(債権者)に対して、まず、主債務者(契約者)の財産に対して執行するよう請求できる権利のことです。




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