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出資法とは、貸金業者の上限金利などを定めた法律です。現在の出資法での上限金利は年率29.20%となっています。(平成12年5月末までは40.004%)貸金業者の上限金利を定める法律には、利息制限法と、出資法がありますが、原則としては利息制限法が適用されます。しかし、「みなし弁済」という利息制限法の例外規定を満たすと、出資法の上限金利を適用することができるのです。




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